2020-03-31 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
二〇〇五年には、さらに、商標制度の中で地域団体商標制度も導入されて、これについては、和牛も含めていろいろ登録も積み上がっているところでございます。 他方で、農林水産省の方で二〇一四年に地理的表示、GIという制度を始めておりますが、こちらの登録数は地域団体商標に比べてまだまだ少ないのが現状でございます。
二〇〇五年には、さらに、商標制度の中で地域団体商標制度も導入されて、これについては、和牛も含めていろいろ登録も積み上がっているところでございます。 他方で、農林水産省の方で二〇一四年に地理的表示、GIという制度を始めておりますが、こちらの登録数は地域団体商標に比べてまだまだ少ないのが現状でございます。
六 潜在的競争力のある特徴を備えた農林水産物等について、地理的表示保護制度はもとより、地域団体商標制度等、多様な選択肢を踏まえた上で、生産及び流通の状況に適したブランド化の取組を促進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
六 潜在的競争力のある特徴を備えた農林水産物等について、地理的表示保護制度はもとより、地域団体商標制度等、多様な選択肢を踏まえた上で、生産及び流通の状況に適したブランド化の取組を促進すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、特に商標との関係におきましては、GI制度、地名とそれから商品名を組み合わせるということで、これは地域団体商標制度と非常に似通っているというふうに思うところでございます。 GI制度、地域団体商標制度、それぞれメリットとデメリットがあるというふうに思っておりますが、それぞれどのように使い分け、ないしは、両方のおいしいところをとっていくんだと思うんですが、どういうふうにお考えでしょうか。
GI制度は、名称とともに、産品の特性とその品質等の基準をあわせて登録しているということ、それから名称を地域の共有財産として保護をするということ、それから侵害対策を行政が行うという点におきまして、地域団体商標制度とは異なっているというふうに考えております。
委員会におきましては、地理的表示保護制度導入の意義と効果、地域団体商標制度との相違点、国内外における不正使用防止対策、制度の普及と実施体制の整備を進める必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
○政府参考人(山下正行君) 先生御指摘のとおり、産品の名称を国が登録し、その表示等の不正使用を防止する措置を講ずる制度として、既に商標法に基づく地域団体商標制度というのは存在しているわけでございます。
○徳永エリ君 地域名と商品名から成る商標がより早い段階で商標登録を受けられるようにし、地域のブランドの育成に資するために、平成十八年四月一日に地域団体商標制度が施行され、既に地域商標という形で登録している団体も各地で現在五百件以上、そのうち農林水産物・食品が三百件近くを占めているわけです。 この地域団体商標制度と本制度との違い、また商標との整理をどうしていくのか、御説明いただきたいと思います。
特に、既存の地域団体商標制度との違いとか、むしろ、地域団体商標制度を受けているから、それで事足りるとか、いろいろな考えが錯綜する可能性もあると思うので、制度の必要性、それから効果、申請の手続、これはしっかりと図っていただきたいと思いますが、この点についても確認しておきたいと思います。
○小里大臣政務官 従来、地域団体商標制度が存在しながら、なぜ今回の制度かというのがまずお尋ねの核心であろうと思います。 確かに、従来、地域団体商標制度が存在してまいりました。しかしながら、我が国の地域団体商標制度では、商標登録の際に、産品の品質基準の登録、品質の確認までは求められておりません。一定の品質基準を満たすものとはなっていないわけであります。
○村上(政)委員 次に、地域団体商標制度との関係についてお尋ねいたします。 地域の生産者全体が本法案で導入される地理的表示保護制度を活用して利益を得るには、地域においてブランド振興の戦略をしっかり描いてマーケティングに取り組むことが前提となると考えます。
まず、平成十七年の商標法一部改正により、事業協同組合や農業協同組合が地域ブランドの商品について商標を取得することのできる地域団体商標制度が導入され、既に五百件以上が登録をされております。 しかし、申請資料の作成が難しく、商品の品質の維持が必ずしも十分に担保されているとは言えないなど、まだまだ課題があるとの指摘が見受けられます。
本法案による制度は、地域団体商標制度と比較して、地域の特性と結びついた一定の品質基準を満たした産品だけが表示を使用できること、表示の使用が特定の団体及びその構成員に限定されないこと、不正表示への対応を国が行うことといった点が大きく異なっております。
ただ、この地域団体商標制度につきましては、加入の自由が担保されている団体に登録主体を限るということが法律上規定されておりますし、また、出願前から当該商標を使用している者に対しては継続使用を認めるといった調整機能が法律上盛り込まれております。 いずれにしましても、地域の実情に即しまして、制度の活用についての必要な助言などに特許庁としても努めてまいりたいと思っております。
この制度を、日本では地域団体商標制度というものが商標の中に位置づけられているわけでございますが、それをさらに発展させて、日本版のGI制度というものが位置づけられないかという研究を、今、実務的に行っているところでございます。
今それに向けて、法制化を含めて農水省において検討中でございますが、その際、今先生が言われました地域団体商標制度との調整等々の問題がございまして、その商標制度とまた違った形での保護制度の仕組みをつくらなければいけないというふうに考えているところでございまして、なるべく早急にその保護制度を打ち出していきたいというふうに考えております。
内外のマーケットの販路開拓につながる支援を経産省として行っていく所存でありますが、具体的に事業者がターゲットとする販路に応じまして、地産地消をねらった農林水産品を活用した新商品作りへの支援であるとか、あるいは商店街の空き店舗等を利用した農産物販売のアンテナショップの設置であるとか、あるいは全国的なマーケットを視野に入れました地域団体商標制度による地域資源のブランド化であるとか、あるいは地域特産品を販売
さらに、ブランドを保護するためには、地域団体商標の取得が有効であるというふうに考えておりまして、経産省と連携をいたしまして、地域団体商標制度を含む地域ブランドに関するセミナーを各地で開催し、関係者への普及に努めているところでございます。 なお、輸出については別途答えます。
こうした取り組みを円滑化するために、平成十八年度から地域団体商標制度を実施しておりまして、既に農林水産品に関しましては百四十六件の登録をされているところでございます。
ですから、もちろん、当然それぞれの当事者の方がしっかり管理することが前提ではございますけれども、それできちっと登録をされて管理されていれば、商標法に基づいて保護をされるということでございますので、ぜひ今後もこの地域団体商標制度が積極的に活用されるということを期待しております。
平成十八年度から地域団体商標制度を実施をしておりますけれども、この四月二十四日現在で百九十一件の登録査定をしております。ちなみに、委員の関係の秋田県では、秋田由利牛という牛のブランドが登録されておりまして、出願中の案件も稲庭うどんなど六件あるというふうに聞いております。そういう形で、両者の連携を取る形で発展していけるんではないかというふうに思っております。
○鈴木陽悦君 様々な支援事業の効果について伺ってまいりましたが、もう一つこれに絡めて伺いたいと思いますが、中小企業地域資源活用促進法案によるこの支援、大変期待度が高いということを今日出ておりますけれども、もう一つ、去年スタートいたしました地域団体商標制度、いわゆる地域ブランドでございますが、ちょっと、全国展開とまたちょっと目先が違うと思うんでありますが、これとのうまい組合せというのも考えられると思うんですけれども
これは御案内のように、この地域団体商標制度でございますけれども、まず第一に、その地域名と商品名のその組合せであるかどうかという商標の構成が第一点、それから第二点目として出願人がこの法律の要件にかなう団体か否かというこの主体の要件、それから第三にその商標中の地名とその当該商品との密接な関連性と、これは当然でございますけれども、それに加えて第四に、この出願された商標がその出願人の使用によりましてこの隣接
そういう意味で、この地域団体商標制度というのは、非常に既にそれぞれの地域の方が努力された成果をどういう形で制度として受け止めていくかということでございますので、特に団体が複数いらっしゃる場合にはできるだけよくお話合いをしていただいて、仮にそれぞれの団体が元々要件を満たしているんであれば、できるだけ当然ながら一本化して申請をしていただくということが望ましいわけでございます。
例えば、新経済成長戦略では、地域活性化というのが一つの骨子に挙げられておりますけれども、この地域の活性化の観点からも、既に地域団体商標制度というものがことしの四月から施行が始まっているというふうに認識いたしております。
○政府参考人(中嶋誠君) 今御指摘ございましたように、地域団体商標制度、今年の四月一日から施行されまして、先週金曜日、十二日の時点で、全国各地の事業協同組合あるいは農業協同組合等から約四百近い出願がございます。大変高い関心が示されたところでございます。
そこで、昨年の十月でありますが、地域団体商標制度導入に伴う関係省庁連絡協議会というのを発足させております。農林水産省では総合食料局の食品産業企画課長、財務省では国税庁の酒税課長、公取では取引課長、経済産業省では製造局の参事官あるいは地域経済産業グループの地域経済産業政策課長、特許庁の総務課長、特許庁の同じく商標課長等がこのメンバーになっております。
産地ブランド化の推進につきましては、これまでも強い農業づくり交付金や食料産業クラスター推進事業等によりまして産地育成を支援しているところでありますが、今回新たに地域団体商標制度が創設をされますことなど、知的財産権の取得、保護のための法制度も整備をされてきております。
先生御指摘のとおり、本年四月から新たに導入される地域団体商標制度におきましては、地名と商品名のみから成る商標でありましても、農業協同組合等が使用した結果、隣接する都道府県にまたがって広く知られている等の要件を満たしている場合には、地域団体商標として登録を認め、第三者の使用を排除することができます。